相続を学ぼう
相続用語集 Inheritance glossary
相続に関してのわかりにくい用語を説明します。
遺言 (いごん・ゆいごん)
遺言とは、ある人の生きている間の最終的な意思の決定(財産の分割方法など)を、その人が死んだ後、具体的に実行させるための方法です。 遺言には、一定の形式が必要です。
遺言執行者 (いごんしっこうしゃ)
遺言者に代わって遺言の内容を実現させる人です。遺言で規定できる事項の中には、子の認知や廃除など、相続人が執行することのできないものや、または相続人が執行することが不適当なものも含まれていますので、遺言者に代わって遺言執行者がこれらの遺言を執行します。
遺産分割 (いさんぶんかつ)
遺産分割とは、遺産を各相続人に具体的に配分する手続きをいいます。 被相続人の死後、相続財産はいったん相続人全員の共有財産になります。この共有となった財産は、遺産分割によって個別具体的に各相続人に分配されることになります。
遺産分割協議(書) (いさんぶんかつきょうぎ(しょ))
遺産分割協議書とは遺産の分割方法を相続人全員で協議して定め、書面を作成するものです。相続人の数だけ作成し、全員の署名、実印を押印して各自1通づつ保管します。 例えば、土地や建物の所有権の移転登記や自動車の名義変更をする場合は、添付書類として遺産分割協議書が必要になります。
遺留分 (いりゅうぶん)
遺留分とは、一定の相続人のために法律上必ず留保しなければならない相続財産の一定部分のことで、一定の相続人の生活を保障するためのものです。つまり、兄弟姉妹以外の相続人は、遺言の内容に関わらず一定割合の相続をすることができ、これを侵害するような遺贈や贈与が行われたときは「遺留分減殺請求」をすることにより、遺贈や贈与の効力を失わせることができます。兄弟姉妹には遺留分がなく、直系尊属のみが相続人の場合は、被相続人の財産の3分の1であり、その他の場合は、相続財産の2分の1になります。
遺留分減殺請求 (いりゅうぶんげんさいせいきゅう)
遺留分減殺請求とは、遺言により遺留分が侵害された相続人が遺贈や生前贈与を受けた人に対して返還を請求することをいいます。
遺留分減殺請求は、遺留分侵害の事実を知った時から1年以内に行わないと権利が消滅します。
遺留分減殺請求は、遺留分侵害の事実を知った時から1年以内に行わないと権利が消滅します。