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相続を学ぼう
2-8 / 2-9
2-8 / 2-9
2-8.居住財産の譲渡
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2-9.居住用不動産の譲渡に係る3千万円の特別控除・被相続人の居住用不動産の譲渡に係る3千万円の特別控除
チェックして下さい
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自分が住んでいる家屋やその敷地を譲渡した場合の控除に関する以下の記述で、間違っているものはどれですか。
既に居住している家屋を譲渡した場合
既に居住している家屋とともに、その土地などを譲渡した場合
災害によって減失した家屋の敷地、あるいは従来居住していた家屋やその敷地を譲渡した場合、居住を止めてから3年後の年の12月31日までに譲渡すれば、控除できる
上記に該当する場合、その家屋や敷地を貸付その他の用途に使っていた場合は、控除できない
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相続した空き家を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の要件に関する以下の記述で、間違っているのはどれですか。
相続した時から譲渡するまで、事業や貸付に使われていないこと
譲渡時において、耐震安全基準に達していること
相続時から3年過ぎた年の12月31日までに譲渡されたこと
譲渡対価の額が1億円を超えない
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先祖から受け継いだ父の土地に子が家を建てて、まとめて売る場合、家屋と敷地で所有者が異なる場合の特別控除の計算の仕方に関する以下の記述で、間違っているものはどれですか。
この住宅の譲渡による譲渡益は 譲渡収入金額-{(取得価額-住宅の減価償却費相当額)+家屋の譲渡費用}
この譲渡益が3000万円以下であれば、この長期譲渡所得金額は0
この土地の譲渡による譲渡益は 譲渡収入金額-{(取得費は先祖代々のものなので0)+土地の譲渡費用}
この譲渡益から子が使わなかった特別控除額(3000万円-家屋の譲渡益)を引いた額が親の長期譲渡所得金額
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2-8.居住財産の譲渡 2-9.居住用不動産の譲渡に係る3千万円の特別控除・被相続人の居住用不動産の譲渡に係る3千万円の特別控除
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