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相続を学ぼう
2-2.不動産所得
2-2.不動産所得
2-2.不動産所得
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不動産所得の計算に関する以下の記述で、間違っているものはどれですか。
土地建物の貸し付けは、原則として不動産所得である
敷金は預かった時に収入となり、返金した時に経費になる。
不動産所得=総収入-必要経費
必要経費には、保守費、借入金の支払いの金利の部分、固定資産税、減価償却などが含まれる
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以下で、総収入に含まれないものはどれですか。
共益費
建物の破損の実費弁償金
名義書替料
敷金や保証金(原則として返還するもの)
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敷金や保証金の計上時期に関する以下の記述で、間違っているものはどれですか。
契約期間の経過に関係なく返還しないと定められている金額は、物件引渡し年か契約効力発生年
解約時などに、返還しない額が上記より増えた場合、その増えた分は、解約年
契約期間が経過するにつれ返還しない額が増えると定められている場合の、増える金額は、それが増える年
50万円の敷金を受け取り、1年以内の解約の場合は20%、2年以内の場合は30%返還しないと定められていたら、1年目に計上される収入は10万円で、2年目は15万円
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2-2.不動産所得
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