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1-24.生命保険
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満期になった生命保険の保険金の課税所得は、受取人が契約者である場合は、
(保険金-支払保険料-50万円)÷2=課税される一時所得
受取人が配偶者である場合は、
保険金+その年のその他の贈与-110万円の基礎控除=贈与税の課税価格
これに関する以下の記述で間違っているのはどれですか。(難易度B)
契約者が受取人である場合の方が、税金が安くなる事がある
満期が近づいて、受取人がまだ配偶者である場合は、変更したほうが良い事もある
死亡による保険金の支払いは、受取人に贈与税がかかる
受取人の変更は簡単で、変更すること自体に税金はかからない
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1-25.土地と建物の評価
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土地と建物の評価に関する以下の記述で間違っているのはどれですか。(難易度A)
路線価地域の土地の評価額=路線価×奥行価格補正率×面積
路線価地域外の土地の評価額=固定資産税評価額×国税局長が地域毎に定める倍率
建物の評価額は固定資産税評価額と同じ
宅地は、必ず、利用単位となっている区画ごとに評価する
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1-24.生命保険 1-25.土地と建物の評価
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