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相続を学ぼう
1-22
1-22
1-22.相続財産を売った場合の譲渡所得の特例
まず解説をお読み下さい。
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相続税の申告期限から3年以内(死亡日から3年10か月以内)に相続財産を売った場合は、相続税の一部が売った財産の取得費に加算されますが、その場合、譲渡所得は、どのように計算しますか。(難易度B)
財産を売った収入-(財産の取得費+加算できる相続税)
財産を売った収入-(財産の取得費+加算できる相続税+特別控除額)
財産を売った収入-(財産の取得費+加算できる相続税+譲渡費用+特別控除額)
財産を売った収入-(財産の取得費+加算できる相続税+譲渡費用+特別控除額)ただし、財産の取得費+加算できる相続税+譲渡費用が収入より多い場合には0とする。
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平成27年1月1日以降に開始した相続で取得した財産を売った場合、あるいはそれ以前であっても売った財産が土地ではない場合に取得費に加算できる相続税は、以下のどれですか。(難易度A)
相続税額×譲渡した財産の課税価格/相続した総財産の課税価格
相続税額×譲渡した財産の課税価格/(相続した総財産の課税価格+債務控除額)
相続税額×譲渡した財産の課税価格/(相続した総財産の課税価格-債務控除額)
相続税額×譲渡した財産の売却価格/(相続した総財産の課税価格-債務控除額)
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平成26年12月31日までに開始した相続で取得した土地を売った場合、取得費に加算できる相続税は、どのように計算しますか。(難易度A)
相続税額×譲渡した財産の課税価格/相続した総財産の課税価格
相続税額×譲渡した財産の課税価格/(相続した総財産の課税価格+債務控除額)
相続税額×譲渡した財産の課税価格/(相続した総財産の課税価格-債務控除額)
相続税額×相続した土地の課税価格/(相続した総財産の課税価格+債務控除額)
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前問の計算で使う「相続した土地の課税価格」とは、以下のどれですか。(難易度A)
譲渡した土地のみの課税価格
譲渡しなかった土地も含めた課税価格
物納した土地以外で、譲渡しなかった土地を含めた課税価格
物納したあるいは物納申請中の土地以外で、譲渡しなかった土地を含めた課税価格
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1-22.相続財産を売った場合の譲渡所得の特例
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