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相続を学ぼう
1-21.相続時精算課税制度
1-21.相続時精算課税制度
1-21.相続時精算課税制度
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相続時精算課税制度とは、生前贈与を促進するために、贈与時に贈与税を課税することなく、亡くなった時に相続した財産に加算して、一括して相続税を払う制度ですが、以下の説明で正しいものはどれですか。(難易度A)
60歳以上である親や祖父母から、20歳以上の子や孫が贈与を受けるときに、受贈者が、この制度を使うか、あるいは通常の贈与として扱うかを選択する
贈与する年の1月1日に60歳以上である親や祖父母から、贈与される年の1月1日に20歳以上の子や孫が贈与を受けるときに、受贈者が、この制度を使うか、あるいは通常の贈与として扱うかを選択する
60歳以上である親や祖父母から、20歳以上の子や孫が贈与を受けるときに、贈与者が、この制度を使うか、あるいは通常の贈与として扱うかを選択する
贈与する年の1月1日に60歳以上である親や祖父母から、贈与される年の1月1日に20歳以上の子や孫が贈与を受けるときに、贈与者が、この制度を使うか、あるいは通常の贈与として扱うかを選択する
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相続時精算課税制度に関する以下の記述で、間違っているものはどれですか。(難易度B)
受贈者がこの制度を選択する場合は、贈与者がだれであろうと、すべての受贈に適用される
一度これを選択すると、相続時まで継続して適用され、途中で通常の贈与を受贈することはできない
この制度を使うことを選択する場合は、贈与税申告書に、相続時精算課税制度を使うことを表明する届け出を添付する
相続財産に加算する贈与財産の価値は、贈与時の時価を使う
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相続時精算課税制度の限度に関する以下の記述で、間違っているものはどれですか。(難易度B)
贈与財産の種類、金額、回数に制限はない
金額に制限はないが、この制度を使った一人の贈与者からの贈与総額が2,500万円を超える場合は、超えた分に贈与税がかかる
超えた分にかかる贈与税は、一律20%
相続時に、相続財産にすべての贈与の総額を加算して相続税を計算するが、すでに収めた贈与税がある場合はそれを控除し、控除してマイナスになる場合は還付される
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1-21.相続時精算課税制度
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